大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)876 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人池田浩一の上告趣意について。

原判決が第一審判決引用の証拠を事実を判断する資料としていることは所論のと

おりである。しかし第一審判決は、「被告人の当公廷に於ての…………判示に符合

する旨の供述」を証拠として採用したことを明示しているのであるから、その中に

は所論のように第一審検証現場における被告人の供述が含まれていないこと疑いを

容れない。従つて、第一審判決は裁判所外で尋問した被告人の供述を証拠としてお

り、原判決も亦これを是認してこれを証拠としているという前提の下に、原判決の

憲法違反を主張する論旨は、その前提を欠くから理由のないことが明らかである。

なお本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二六年三月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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